8-2. 法律に関して

当たり前ですが、法令順守を怠ると大きなトラブルになる可能性があります。

扱うジャンルや案件によって気を付けるべきことは多々ありますが、WEBライティングに関連する注意事項をご確認ください。

著作権

著作権とは

著作権法とは、著作物が作者など著作権者に無断で利用されないよう保護する法律です。

WEBライティングの仕事で作成する文章はまさに著作物にあたります。

WEBライターが納品する成果物の著作権は、基本的にクライアントに帰属します。

WEBライティングは、執筆テーマに関連する他人のWEBサイト上の文章を参考にすることが多いと思われますが、その他人の文章もまた著作物として保護されています。

そのため、他人の文章をコピペして、自サイトに掲載するのは著作権侵害に当たる可能性があるのです。

また、文章だけでなくイラストや画像についても著作物にあたります。したがって、他人サイトに掲載されているイラストや画像を無断で転用するのは、あまりにもリスクのある行為となります。

他人の著作権を侵害した場合には、基本的には記事を公開するクライアントが著作権者から損害賠償請求を受けるリスクがあります。最悪の場合は、刑事事件に発展します。

しかし、ほとんどの場合、賠償責任はWEBライターにも及ぶような契約になっているはずなので、責任逃れはできません。

そのため、「コピペ禁止」のルールは必ず守るようにしましょう。

現在は、コピペチェックツールが無料で使えるので、コピペしてもクライアントからすぐに見破られてしまいます。

信用の失墜につながるので、コピペ厳禁は徹底しましょう。

他人の文章を「引用」する場合

他人の文章を無断で利用することは著作権侵害になる可能性がありますが、例外として著作権法上定められた引用ルールに従っている場合には、著作権者の許可を得ずに自分の作成する記事に利用することが可能です。

他人の文章の引用が適法となるための引用方法は法律に明示されているわけではなく議論のあるところですが、文化庁の整理によれば以下のとおりです。

①他人の著作物を引用する必然性があること。
②かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
③自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
④出所の明示がなされていること。

引用:文化庁HP「著作物が自由に使える場合

ちなみに↑の書き方が、「引用」の正しい書き方です。

②③については、引用部分に網掛けやクォーテーションマークを付けるなどの方法が良く用いられています。

クライアントから引用部分の表記方法について指示があることもありますので、その指示に従って記事を作成しましょう。

④の出所の明示に関しても、クライアントから表記方法についての指示を受けることがあります。

基本的な考え方としては引用元の文章作成者と媒体の名称を明示すれば足ります。例えば、他人のWEBサイトから文章を引用する際には、引用元のWEBサイト運営者名や媒体名を記載します。これに加え、引用元のWEBサイトのリンクをアンカーテキストで貼るのが一般的です。

SNS上の投稿を埋め込む場合

次のように、TwitterなどSNSの投稿を埋め込んでいる記事が増えてきました。

SNS上の投稿も当然ながら投稿者に著作権があります。したがって、SNSをそのまま記事内に埋め込む場合には上で説明した著作物の引用ルールに従って利用することが必須です。

これに加え、SNS上の投稿を記事に利用する場合には当該投稿のリプライやダイレクトメッセージ機能を利用して投稿者から掲載の許可を得ることがマナーです。

許可を得なくても引用ルールに従っている限り違法となる可能性は低いのですが、SNSの投稿をそのまま埋め込んでいる場合はきちんと投稿者の許可を得ておかないと転用されていることに気が付いた投稿者が投稿を削除してしまうことがあります。

画像を利用する場合

クライアントによってはアイキャッチ画像などの選定もあわせて依頼されることがあります。この場合、インターネット上で検索して出てきた画像(イラスト、写真等)を勝手に使うことは著作権法違反となる可能性が高いので注意が必要です。

3-8. 画像の選定・挿入」で紹介した「O-DAN」や著作権フリーの画像サイトにある画像を使いましょう。

O-DANで著作権フリーのものでも、なかには商用NGのものもあるので、そこも注意してね。

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